保険医療機関の書面掲示
施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項をお知らせします。
施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項をお知らせします。
6歳以上の方に平日18時以降と土曜日12時以降に診療を行った場合は、50点を算定させていただきます。
6歳未満の方に平日18時以降と土曜日12時以降に診療を行った場合は、初診85点か再診65点の加算を算定させていただきます。
薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)で処方することを指します。これにより先発医薬品とジェネリック医薬品の区別なく、有効成分や効能効果が同一のお薬であれば自由にお薬を選んでいただけます。※処方せんには「商品名」ではなく「有効成分」が記載されます。特定の医薬品の供給が不足した場合でも、必要な医薬品が提供しやすくなります。
領収書発行の際に個別の診療報酬算定項目がわかる明細書を無償で発行しております。発行を希望されない場合は、受付にてお申し出ください。
当院は組織的な感染防止対策について厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保健医療機関であり、外来感染対策向上加算として受診された方に対して月1回に限り6点を算定させていただきます。
外来感染対策向上加算を算定している場合において、発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対し、適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合は月1回に限り20点を算定させていただきます。
オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い医療の提供に努めます。正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証によるオンライン資格確認に協力をお願いします。現在使用している保険証が公的に有効である間は保険証の利用も可能です。
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保しています。初診時に月1回に限り8点を算定させていただきます。
院内感染防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成した。
(1)診療所の管理者(院長等)(以下院長とする)は、次に揚げる院内感染対策を行う。
(2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた感染症の患者等を診断した時は、法令に基づき保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。
(1)院内感染防止対策の基本な考え方及びマニュアルについて職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2)全職員を対象に、就職時の初期研修1回のほか、年2回程度開催するほか、必要に応じて随時開催する(外部研修でも可)。
(3)研修の実施内容(日時、出席者、研修項目等)を記録・保存する。
(1)異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。
(2)院長は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員へ周知徹底する。
別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。
(1)本指針は、患者さんとその家族が閲覧できるようにする。
(2)疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して理解を得た上で、協力を求める。
(1)感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業)にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。また、前年の質問と回答が同学会ホームページに掲載されているので活用する。
http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html
(2)その他、院内における感染対策を推進する。
企業等からの委託を受けて行なう健康診断等における、企業等へのその結果の通知
医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
当院で行なわれる医療系教育
医療の質の向上を目的とした当院の症例に基づく研究
外部監査機関への情報提供